確定申告の必要な人(国税庁)

確定申告の必要な人(国税庁)

確定申告が必要な方

次の1から4のいずれかに当てはまる方は、所得税の確定申告が必要です。

1 給与所得がある方

大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、申告は不要です。

次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する

(計算)

  • 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  • 2 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
  • 3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
  • (1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
  • (2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
  • (3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

    ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

  • (4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・ 工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
  • (5) 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  • (6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

2 公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある

3 退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある

※ 退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。なお、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。

4 13以外の方

次の計算において残額がある

(計算)

  • 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  • 2 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
  • 3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

 

税目 確定申告の相談と
申告書の受付期間
納期限 振替日(振替納税の場合)
所得税等 平成30年2月16日(金)~平成30年3月15日(木) 平成30年3月15日(木) 平成30年4月20日(金)
 個人事業者の消費税及び地方消費税  平成30年1月4日(木)~平成30年4月2日(月)  平成30年4月2日(月)  平成30年4月25日(水)
 贈与税  平成30年2月1日(木)~平成30年3月15日(木)  平成30年3月15日(木)