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報酬の内、源泉徴収の対象となるもなは次のようなものがあります。
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
このうち、税理士報酬の源泉所得税の計算は次の例のようになります。
50,000円 × 10.21%=5,105円
※1 ※2
※1 税抜き金額と消費税が区別されている場合は税抜き金額です
税抜き金額と消費税が区別されていない場合は税込金額です
※2 通常10%ですが、復興特別所得税0.21%が加算されて10.21%が源泉税です。
なお、税理士報酬以外の報酬については、計算が異なる場合がありますから注意が必要です。