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課税の範囲 | 「国内源泉所得に限る」 |
国内源泉所得とは (1) 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は所有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得 |
「恒久的施設」 | (1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したり、事業遂行のための補助的活動をしたりする用途のみに使われる場所は含みません。 (2) 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。 (3) 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に係る業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。 |
申告方式
恒久的施設を有する非居住者に対する使用料等の対価について、その対価が恒久的施設に帰せられる所得である場合 | 源泉徴収の上、申告納税方式を原則としています |
その対価が恒久的施設に帰せられない所得である場合 | 原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本となっています |
「恒久的施設」を有しない非居住者に対する使用料等の対価 | 源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本 |
源泉分離課税の税率
(1) 民法に規定する組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの | 20.42% |
(2) 土地等の譲渡対価 | 10.21% |
(3) 人的役務の提供事業の対価 | 20.42% |
(4) 不動産の賃貸料等 | 20.42% |