Q.住宅取得特別控除の限度額はいくらまでですか

住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法

住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

  1. (注1) 住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。以下同じです。)には、その補助金等の額を控除します。
  2. (注2) 住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
15年 から10年目
年末残高等×0.6%
(15万円)
1から15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択
10年 1から6年目
年末残高等×1%
(20万円)
7から10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
15年 1から10年目
年末残高等×0.6%
(12万円)
1から15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで
10年 1から10年目
年末残高等×1%
(50万円)
 
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで
10年 から10年目
年末残高等×1%
(40万円)
 
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
10年 1から10年目
年末残高等
×1%
(30万円)
 
平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで
10年 1から10年目
年末残高等
×1%
(20万円)
 
平成26年1月1日から
平成33年12月31日まで
10年 1から10年目年末残高等×1%
(40万円)
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
 

※1 この表は、平成29年分以後の確定申告において適用が受けられるもののみを掲載しています。
※2 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。

認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例

1認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋)又は、 2認定低炭素住宅(都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋)(以下、これらを併せて「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得(以下「認定住宅の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日(低炭素構築物に該当する家屋については平成24年12月4日、低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日)から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供し上記2の適用要件を満たしている方は、その居住の用に供した年以後10年間の各年分の所得税の額から、次により計算した住宅借入金等特別控除額の控除(以下「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」といいます。)を受けることができます。

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成21年6月4日から
平成23年12月31日まで
10年 1から10年目
年末残高等×1.2%
(60万円)
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
10年 1から10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで
10年 1から10年目
年末残高等×1%
(30万円)
平成26年1月1日から
平成33年12月31日まで
10年 1から10年目
年末残高等×1%
(50万円)

(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円

 

※ この表は、平成29年分以後の確定申告において適用が受けられるもののみを掲載しています。

(注) 認定住宅の新築等について認定住宅新築等特別税額控除(コード1221)の適用を受ける場合には、その認定住宅の新築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。