★事務所だより3月号★

いつもお世話になっております。

春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしですか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成30年3月の税務
3/12
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/15
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

4/2
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
仕事でストレスを感じる人が6割
◆平成28年度労働安全衛生調査
 厚生労働省が平成29年9月に発表した平成28年の「労働安全衛生調査」(平成28年10月31日現在、常用労働者10人以上雇用する約14,000事業所と約18,000人の労働者が対象)によると、メンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合は56.6%で平成27年の前回調査を3.1ポイント下回りました。一方、仕事で強いストレスを抱える労働者の割合は59.5%と前回調査より3.8ポイント増加しました。
 過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者の割合は0.4%、退職した労働者の割合は0.2%でした。産業別にみると休業した労働者は「情報通信業」が1.2%と最も多く、退職した労働者は「医療・福祉」が0.4%で最も多くなっています。

◆メンタルヘルス対策
 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は56.6%(前回調査59.7%)ですが、取り組み内容(複数回答)は「労働者のストレスの状況等について調査票を用いて調査」(ストレスチェック)が62.3%(同22.4%)と最も多く、次いで「労働者への教育研修・情報提供」が38.2%(同42.0%)、「事業所内での相談体制の整備」が35.5%(同44.4%)となりました。
 また、メンタルヘルス対策の取り組み内容として最も多かった「ストレスチェック」についてその実施時期をみると「定期健康診断の機会」が26.1%「定期健康診断以外機会」が74.1%となっています。
 ストレスチェックの種類は「労働安全衛生法」(平成27年12月施行)に基づくストレスチェックが79.3%、事業所独自のストレスチェックが6.4%になりました。

◆仕事や職業生活に関するストレス
 現在の仕事や職業生活に関する事で、強いストレスを感じる労働者は59.5%(前回調査55.7%)でその内容(複数回答)を見ると「仕事の質・量」が53.8%(同57.5%)と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が38.5%(同33.2%)、「対人関係(セクハラ、パワハラを含む)」が30.5%(同36.4%)となりました。
個人情報の利用目的の変更
◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に
 平成27年9月3日に成立した改正個人情報保護法が、平成29年5月30日から全面的に施行され、すべての事業者が個人情報取扱事業者として同法の適用を受けることになりました。
 個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を特定したうえで、個人情報を取得した際に、これを公表または本人に通知しなければならないとされています。
 しかし、本人に通知していた利用目的に漏れがあったり、事業の拡大により利用目的の追加が生じることも考えられます。その場合はどのように対応すればよいのでしょうか。

◆利用目的の変更が認められる範囲
 まず、一旦通知した個人情報の利用目的を一方的に事業者が変更できるとすれば、事前に利用目的を通知しなければならないとした趣旨を没却することになります。そこで、原則として、本人の同意がなければ利用目的を変更することはできません。本人の同意を得る手続は、事業者にとって非常に負担の大きいものとなります。
 もっとも、例外的に、「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」については、変更後の利用目的を本人に対して通知するか、公表することにより、個人情報を利用することができるとされています。
 例えば、フィットネス事業者における「顧客の食事メニューの指導」と「当該食事メニューに関する食品販売」という利用目的は、関連性を有するものとして認められると考えられています。

◆目的外利用に対する制裁とは
 では、本人の同意を得ずに利用目的を変更した場合など、本人に通知していた目的の範囲外で個人情報を利用した場合はどうなるのでしょうか。 
 個人情報保護法では、法令に基づく場合(例:裁判官の令状による場合)など目的外利用が認められる例外事項が列挙されています。しかし、これらに該当しない場合には同法違反の行為となりますので、個人情報保護委員会という組織より、指導・助言、勧告・命令などを受ける可能性があります。また、これらの監督に従わなかった場合には、罰則が設けられています。