相続時精算課税

相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(国税庁) この制度の注意点は贈与した金額が相続のとき

は相続財産に加算されて相続税がかかることです。すなわち、税金がかからないわけでなく、相続の時点まで課税を延期したにすぎないことです。相続が発生したときにも相続税がかからないケースの場合は何の問題もありません。しかし、相続税がかかる

ケースの場合はトラブルの可能性もあります。当事務所も原則として前者にかぎってこの制度の利用をすすめております。