確定申告が必要な方
次のから
のいずれかに当てはまる方は、所得税の確定申告が必要です。
大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、申告は不要です。 |
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する (計算)
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公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある |
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外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある ※ 退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。なお、退職所得以外の所得がある方は、 |
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次の計算において残額がある (計算)
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税目 | 確定申告の相談と 申告書の受付期間 |
納期限 | 振替日(振替納税の場合) |
所得税等 | 平成30年2月16日(金)~平成30年3月15日(木) | 平成30年3月15日(木) | 平成30年4月20日(金) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成30年1月4日(木)~平成30年4月2日(月) | 平成30年4月2日(月) | 平成30年4月25日(水) |
贈与税 | 平成30年2月1日(木)~平成30年3月15日(木) | 平成30年3月15日(木) |