A.
交際費等の意義 | 交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの |
交際費等には含まれないもの (1) 寄附金 |
寄附金と交際費等との区分 | 個々の実態により判定 |
交際費等に含まれないもの
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広告宣伝費と交際費等との区分 | 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有する |
交際費等に含まれないもの
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福利厚生費と交際費等との区分 | 交際費等に含まれないもの (1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用 (2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用 |
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給与等と交際費等との区分 | 給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないもの (1) 常時給与される昼食等の費用 (2) 自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用 (3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの |
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