カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合の税金どうなるの

カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合    [国税庁]

【Q】
 A社は、福利厚生のアウトソーシングサービス会社と契約して、ポイント制のカフェテリアプランを導入する予定です。このカフェテリアプランでは、全従業員に年間50,000ポイント(50,000円相当)が付与され、従業員は、付与されたポイントの範囲内で、一定の利用要件に従いあらかじめ定められた各種健康診断の費用の補助や映画・観劇チケットの購入代金の補助など約50のメニューの中から選択してサービスを受けることができますが、残ポイントを次年度に繰り越したり、現金で精算することはできません。
 このようなカフェテリアプランの下で従業員にポイントが付与された場合、そのポイントの付与時に経済的利益を受けたものとして課税関係が生じることになりますか。

【A】
 従業員に付与されるポイントに係る経済的利益については、原則として従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、そのサービスの内容によって課税・非課税を判断することになります。
 カフェテリアプランのメニューの中には、課税扱いとなるものと非課税扱いとなるものが混在していますが、メニューの各項目は、一定の要件に該当しなければサービスを受けられないものであり、また、そのサービスを受けられないことによって金銭が支給されるものではありませんので、従業員に付与されるポイントについては、現に従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、その内容に応じて課税・非課税を判断するものとして差し支えないと考えられます。
 ただし、企業の福利厚生費として課税されない経済的利益とするためには、役員・従業員にとって均等なものでなければならないことから、役員・従業員の職務上の地位や報酬額に比例してポイントが付与される場合には、カフェテリアプランの全てについて課税対象となります。また、課税されない経済的利益は企業から現物給付の形で支給されるものに限られますので、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランは、その全てについて課税対象となります。