Q.居住者と非居住者はどう判定しますか?

<A>

居住者とは 国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」
非居住者 居住者以外の個人
 ※生活本拠とは生活の中心のことをいいます。 
 ※ ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
※法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)