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●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
基礎控除引上げ・給与所得控除引下げに伴う各種所得控除の改正
◆基礎控除・給与所得控除改正に伴って変更
平成30年税制改正の基礎控除は原則10万円の引上げ、給与所得控除は原則10万円の引下げに伴って、平成32年分所得税からは周辺の所得控除のルールが少しずつ変わっています。内容を見てみましょう。
●配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除
現行合計所得金額38万円以下の同一生計配偶者・親族は配偶者控除・扶養控除の対象でしたが、改正後は合計所得が48万円以下(給与収入換算では103万円以下で現行と変わらず)となります。
現行合計所得38万円超123万円以下の配偶者を有する方は、最大38万円の配偶者特別控除となっていましたが、改正後は合計所得が48万円超133万円以下(給与収入換算では現行と変わらず)となります。
●家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
現行家内労働者等について、必要経費が65万円に満たないときは、65万円を必要経費にできましたが、改正後はその額が55万円(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。
●青色申告特別控除(65万円控除)
現行正規の簿記に従い記帳する等一定要件を満たす青色申告者に65万円の控除となっていますが、控除額が55万円(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。
◆青色申告特別控除はさらに追加で控除
列挙したものに関しては結局「今と変わらない結果になる」のですが、青色申告特別控除は従来の適用要件に加えて「e-Taxによる申告(電子申告)」又は「電子帳簿保存」を行うと、引き続き65万円の控除が受けられるようになります。
「電子申告」は決算申告書・青色申告決算書等のデータを国税庁に送って申告するシステムです。今時の税理士事務所ならば大抵は対応していますし、国税庁の「確定申告書作成コーナー」でも電子申告可能です。「電子帳簿保存」は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を税務署に提出し承認を受ける必要があります。原則、年の途中の申請は認められませんが、平成32年に限っては年の途中の申請でも承認を受けてから12/31までの間を電子帳簿保存していれば65万円控除を受けられるとの事です。