贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。(国税庁) そこで、毎年110万円づつ贈与していけば贈与税がかからずに相続財産を減らすことができ相続税も減らすことができます。ただ、この連年贈与が定期金に関する権利と認定されて課税されることもあるので注意が必要です。そうならいためには、①今年は120万円、来年は100万円、再来年は110円と変化を持たせること、②贈与の度ごとに贈与契約書を作成する等の工夫が必要です。
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(国税庁) この制度の注意点は贈与した金額が相続のときは相続財産に加算されて相続税がかかることです。すなわち、税金がかからないわけでなく、相続の時点まで課税を延期したにすぎないことです。相続が発生したときにも相続税がかからないケースの場合は何の問題もありません。しかし、相続税がかかるケースの場合はトラブルの可能性もあります。当事務所も原則として前者にかぎってこの制度の利用をすすめております。
保険金で納税資金を確保する
保険金は保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人の組み合わせで、所得税、相続税、贈与税に分かれます。そのうち、相続の時の納税資金として利用されるのが、下記の所得税のケースです。所得税として一時に生命保険金をもらった場合、所得税法では一時所得となります。これについては相続税が課税されない上に、一時所得の計算は有利な税金計算となります。式で示すと以下のとおりとなります。
{(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額 50万円)×1/2}×税率
[平成25年4月1日現在法令等][国税庁]1 死亡保険金の課税
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
B | A | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
B | A | C | 贈与税 |
(注) 被保険者Aが死亡したものとする。
2 所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
- (1) 死亡保険金を一時金で受領した場合 死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。 一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
- (2) 死亡保険金を年金で受領した場合 死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
3 相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、上記1の表のように、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。 受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。 また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)(詳細は、コード1620及び1615を参照してください)。
(注1) 実際に相続税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
(注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。
4 贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合です。 また、死亡保険金を年金で受領する場合には、上記3と同様、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)(詳細は、コード1620及び1615を参照してください)。
(注1) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
(注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異な
る契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
[平成25年4月1日現在法令等][国税庁]1 制度のあらまし
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
2 受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
ハ 贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。 なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
3 住宅取得等資金の範囲
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。 なお、居住用の家屋の新築若しくは取得又はその増改築等には、次のものも含まれます。
- ・ その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
- ・ 住宅用の家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得
ただし、受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又はこれらの者から取得する場合には、この特例の適用を受けることはできません。受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者とは、次の者をいいます。
(1) 受贈者の配偶者及び直系血族
(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの
(3) 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
4 居住用の家屋及びその増改築等の要件
(1) 居住用の家屋の要件 居住用の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。 なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
イ 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
ロ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
(イ) 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
(2) 増改築等の要件 特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
5 非課税限度額
次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額(注1)は、次のとおりとなります。
(1) 省エネ等住宅(注2)の場合 最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成24年のときは1500万円
ロ 平成25年のときは1200万円
ハ 平成26年のときは1000万円
(2) (1)以外の住宅の場合 最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成24年のときは1000万円
ロ 平成25年のときは 700万円
ハ 平成26年のときは 500万円
(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。
(注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、又は長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書などを、贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます(詳しくは「平成24年分・平成25年分・平成26年分 住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし(PDF/266KB) 」をご覧ください。)。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
[平成25年4月1日現在法令等]1 特例の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
3 適用を受けるための手続
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。 上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。 居住用不動産の評価方法は、土地家屋の評価をご覧ください。
(相法21の5、21の6、相規9、措法70の2の3)