遺言書

遺言書とは
 遺言は、被相続人が、死亡後の自己の財産に関し最終意思決定を表示した場合には、その意思を尊重するという制度です。

遺言の方式
 遺言書は大きく分けると普通方式と特別方式があります。

 普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

 特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。

公正証書遺言
 公正証書遺言は、俗に公証人役場に行って行う遺言です。
 自筆証書遺言もそうですが、作成には一定の要件があります。

公正証書遺言の作成の要件
 ①証人2人以上の立会があること。
 ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口受すること。
 ③公証人が遺言者の後述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 ④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること。

公正証書遺言作成に際して用意すべきもの
 ①遺言者の実印及び印鑑証明書(3か月以内)
 ②相続人の戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)及び住民票
 ③各証人の住民票及び証人認印
 ④不動産登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産税評価証明書
 ⑤預金通帳及び株券の写し
 ⑥法人登記事項証明書、代表者の印鑑証明書

公正証書遺言作成の費用

 公証人に支払われる手数料                

目的物の価額  手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 1万1,000円
1,000万円まで 1万7,000円
3,000万円まで 2万3,000円
5,000万円まで 2万9,000円
1億円まで 4万3,000円