遺言書とは
遺言は、被相続人が、死亡後の自己の財産に関し最終意思決定を表示した場合には、その意思を尊重するという制度です。
遺言の方式
遺言書は大きく分けると普通方式と特別方式があります。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、俗に公証人役場に行って行う遺言です。
自筆証書遺言もそうですが、作成には一定の要件があります。
公正証書遺言の作成の要件
①証人2人以上の立会があること。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口受すること。
③公証人が遺言者の後述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること。
公正証書遺言作成に際して用意すべきもの
①遺言者の実印及び印鑑証明書(3か月以内)
②相続人の戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)及び住民票
③各証人の住民票及び証人認印
④不動産登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産税評価証明書
⑤預金通帳及び株券の写し
⑥法人登記事項証明書、代表者の印鑑証明書
公正証書遺言作成の費用
公証人に支払われる手数料
目的物の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 1万1,000円 |
1,000万円まで | 1万7,000円 |
3,000万円まで | 2万3,000円 |
5,000万円まで | 2万9,000円 |
1億円まで | 4万3,000円 |