相続財産と税法上の区分

税財産 土地 宅地、農地(田畑)、山林、牧場、原野、雑種地地沼 等
  土地の上に有する権利 宅地の地上権、借地権、定期借地権 等
  家屋 自用家屋、賃家、工場、倉庫、門、塀、庭園設備駐車場 等
  事業用・農業用の財産 機械、器具、車両、備品、商品、製品、半製品原材料、農産物、牛馬、果樹、営業権 等
  現金・預金・有価証券 現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、貸付信託、証券投資信託 等
  家庭内財産 家具、什器備品、宝石、貴金属、書画骨董自動車、電話加入権 等
  その他 自家用立木・果樹、貸付金、未収金(地代・家賃等)配当金、ゴルフ会員権、特許権、著作権 等
  生命保険金 誰が保険金を払っていたかで全額か一部に課税
  死亡退職金 死亡退職金控除があるので一部課税
  個人年金  
  特別縁故者の分与財産 被相続人に誰も相続人がいなかった場合、特別縁故者が分与される財産
生前贈与 相続開始3年以内に、被相続人から贈与された財産
非課税財産 祭祀に係わるもの 墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具
  葬儀に係わるもの 香典、花輪代、弔慰金
  生命保険金 相続人が受け取った金額のうち500万円×法定相続人の人数 は非課税
  死亡退職金 相続人が受け取った金額のうち500万円×法定相続人の人数 は非課税
  寄付 国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財産
  公益事業財産 宗教、慈善、学術団体などの公益事業を行った人が受け取った公益事業財産
  心身障害者受給権 心身障害共済制度に基づく給付金の受給者