平成30年度税制改正大綱が12月14日に発表されました。
主な改正内容は次の通りです。
個人所得課税の見直し
1.給与所得控除の見直し
(1)控除額を一律10万円引き下げ。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げ。
(1)控除額を一律10万円引き下げ。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げ。
2.公的年金等控除の見直し
(1)控除額を一律10万円引き下げ。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5千円の上限を設ける。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合の控除額を上記(1)(2)の見直し後の控除額から一律10万円、2,000万円超の場合の控除額を上記(1)(2)の見直し後の控除額から一律20万円それぞれ引き下げ。
3.基礎控除の見直し
(1)控除額を一律10万円引き上げ。
(2)合計所得金額が2,400万円を超える個人について、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用ができないこととする。
4.青色申告特別控除
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げ。
※上記1~4の改正は、平成32年分以後の所得税について適用する。
森林吸収源対策に係る地方財源の確保
平成31年度税制改正において、森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)を創設し、森林環境税(仮称)は、個人住民税と併せて年額1,000円の税率とする。
中小企業における所得拡大促進税制の改組
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるとき、給与等支給増加額の15%の税額控除ができることとする。
次の要件を満たすときには、給与等支給増加額の25%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は当期法人税額の20%を上限とする。
(1)平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2.5%以上であること。
(2)次のいずれかの要件を満たすこと。
①教育訓練費の額が前期教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。
②事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。
次の要件を満たすときには、給与等支給増加額の25%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は当期法人税額の20%を上限とする。
(1)平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2.5%以上であること。
(2)次のいずれかの要件を満たすこと。
①教育訓練費の額が前期教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。
②事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。
地方拠点強化税制の見直し
地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期限を2年延長する。
国際観光旅客税(仮称)の創設
平成31年1月7日以後出国する際、1回の出国につき1,000円の税率を課する。
たばこ税率の引き上げ
国及び地方のたばこ税の税率を次のように引き上げる。
※平成30年10月1日より実施。
※平成30年10月1日より実施。
現行 | 改正案 | ||
---|---|---|---|
国のたばこ税
|
1,000本につき |
5,302円
|
6,802円
|
地方のたばこ税
道府県たばこ税 市町村たばこ税 |
1,000本につき 1,000本につき 1,000本につき |
6,122円
860円 5,262円 |
7,622円
1,070円 6,552円 |
合 計
|
1,000本につき |
11,424円
|
14,424円
|