☆平成30年6月の税務☆

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●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

7/2
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)


配偶者(特別)控除の変更点

◆平成30年から改正適用となります
 今年から、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されました。内容をおおざっぱに言うと「配偶者特別控除適用上限が140万円ではなくなった」ということになります。
 ただし、納税者本人(配偶者控除を受ける人)の所得金額によって、配偶者控除や配偶者特別控除の額が増減します。

◆本人の所得によって変動する配偶者控除
 まずは配偶者控除のみで条件を見てみましょう。
(1)本人の合計所得が900万円以下(給与収入のみで計算すると1,120万円以下)の場合→配偶者控除は38万円
(2)本人の合計所得が950万円以下(1,170万円以下)の場合→配偶者控除は26万円
(3)本人の合計所得が1,000万円以下(1,220万円以下)の場合→配偶者控除は13万円
(4)本人の合計所得が1,000万円を超える場合→配偶者控除は適用されません
※配偶者の所得はいずれも38万円以下(給与収入103万円以下)であることが条件

◆配偶者特別控除の変動
 今までは38万円超の配偶者の所得によって配偶者特別控除が受けられましたが、今回の改正によって本人の所得により、そのパターンが3つに分かれました。また、配偶者特別控除が受けられるのは所得123万円まで(給与収入のみで換算すると201万円まで)となる他、配偶者の所得が85万円(給与収入150万円)までは配偶者控除と同額の控除額となります。
・本人の所得900万円以下 →配偶者特別控除額:38万円~3万円
・本人の所得950万円以下 →配偶者特別控除額:26万円~2万円
・本人の所得1,000万円以下 →配偶者特別控除額:13万円~1万円
※本人所得が1,000万円を超える場合は、改正前と同じく配偶者特別控除は受けられない

◆「103万円の壁」は無くなったが……
 妻の収入が一定以上あると手取りが逆転したり、税金によって手取り額に差が出てしまう現象を「壁」とよく言いますが、最大の「壁」というのは「社会保険料負担」が発生することです。
 この壁は未だに130万円(場合により106万円)以上で発生します。社会保険料関係の法改正も早急にして欲しいですね。