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年金所得者に係る確定申告不要制度
公的年金等(外国の年金など源泉徴収がされないものを除きます。)の収入金額がある方で、次のいずれにも当てはまる場合、確定申告は必要ありません。
(1)公的年金等の収入金額が400万円以下
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。また、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。住民税に関する詳しいことは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
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年金所得者に係る確定申告不要制度
公的年金等(外国の年金など源泉徴収がされないものを除きます。)の収入金額がある方で、次のいずれにも当てはまる場合、確定申告は必要ありません。
(1)公的年金等の収入金額が400万円以下
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。また、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。住民税に関する詳しいことは、お住まいの市区町村にお尋ねください。